財産の額にかかわらず、遺言書が残っていないばかりに、遺産の処理をめぐって紛争を引き起こしてしまう場合があります。
こうした問題を未然に防ぐためにも、遺言書の作成は重要といえます。
遺言書には、自分の意思を相続人等に届けるというメッセージとしての役割だけでなく、自分が亡くなった後に無用な紛争を引き起こさないようにするというメリットがあるのです。

遺言書には、自分一人で残すことができる自筆証書遺言もあり、簡単に作成できて経済的な負担もないことから大変便利です。
しかし、正確に書き残すことが難しく、また紛失のおそれや、遺言を執行する際に手続きが必要となる点に問題があります。

そこで当事務所では、多少の経済的・手続的な負担は伴いますが、専門家による公正証書遺言の作成をお勧めしています。
この公正証書遺言は、紛失や、他者から書き換えられるというおそれがないため、自分の意思を正確に残すことができるからです。

また当事務所では、遺言書作成の際には、その後の財産の処理についてもご相談に乗らせていただきます。
例えば、ご自身の葬儀の事や家財道具の処分、また口座の名義書換え等、終活に関するご相談です。
お一人であれこれ悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

公正証書遺言(公証人費用は実費、証人2名の費用を含む)88,000円~
自筆証書遺言作成サポート33,000円~
相続放棄申立38,500円~
遺産承継(銀行・証券会社の名義変更等)275,000円~