不動産登記とは、売買により不動産を取得したときに、その所有権を売主から買主に
移転するための登記です。
所有権の移転登記を怠ると、第三者に対して自分の権利を主張することができなくなります。
いつまでに登記をしなければならないという制限はありませんが、
登記せずに放置することで、売主の二重譲渡等により自己の権利を失う可能性があるため、
直ちに登記申請をする必要があります。

不動産会社を介した売買では、その不動産会社が指定した司法書士が登記を行うことが
多いのですが、相場よりも割高になる場合があります。
原則として、どの司法書士に依頼するかはお客様の自由となっておりますので、
提示された金額に疑問を持たれた方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

抵当権の設定及び抹消

住宅ローンを組む場合や不動産を担保に融資を受ける場合には、抵当権を設定し、それを登記する必要があります。
また、その住宅ローンを完済したときに行うのが抵当権の抹消登記です。

抵当権が設定された状態のままでは、その不動産を売却することや、また、その不動産を担保に新たな借り入れをするといったことはかなり難しくなります。
なぜなら、現在の取引社会では、登記されたままの抵当権等は抹消されない限り現存するものと見られてしまうからです。

また、数十年にわたって抹消登記をせずに放置していると、抵当権者の死亡や倒産によって抹消登記をするのが困難になることがあります。
そのため、借入金の返済が終了した後は、速やかに抵当権の抹消登記を行うことをおすすめいたします。

相続(戸籍収集・相続人確定手続を含む)99,000円~
売買77,000円~
贈与・財産分与55,000円~
抵当権設定44000円~
抵当権等抹消22,000円~
住所変更11,000円~