家族信託は、大阪市北区南森町の司法書士・中之島法務事務所にお任せ下さい。
家族信託とは、自分が元気な時に、自分の財産管理を家族に託する契約のことを言います。
成年後見であれば、判断能力が低下してからでなければ認められないばかりか、
後見人ができる事も一定の範囲に限定されるのに対し、
家族信託では、受託者のできる範囲はかなり広くなります。
また、財産の処分については遺言によって決めておくことも可能ですが、
遺言による場合には、受遺者が遺言者よりも先に亡くなったときには、
その効力が無くなってしまうのに対し、家族信託では、このような場合でも
次の受取人を決めておくことが可能となります。
こうした柔軟な対応が可能になる家族信託ですが、綿密に話し合い、
契約書を作っておかなければかえって紛争の火種になってしまうこともあります。
そのため、専門家のアドバイスのもとで信託契約書を作成しておくのが重要です。
将来の財産管理をどのようにしていくのかについてお悩みの方は、
ぜひ一度当事務所にご相談ください。